親族が亡くなった場合に、その方が生前記述した遺言書が残されている場合もあることでしょう。その遺言書の内容により、自分にも相続権があるにも関わらず、まったく相続財産を得られないといった事態になる場合もあり得ます。そのような状態になった時に請求できる権利として、遺留分といったものがあります。
これは、最低限受け取ることのできる権利となり、遺言書があったとしてもある一定の割合をもってその財産を相続することが可能となるものです。請求に当たっては法的な手続きが必要となるため、弁護士に相談し、依頼することが一般的となっています。
遺留分は必ず持ってかれます。
財産分与における遺留分についてご存知でしょうか。掻い摘んで説明すると、財産を相続する権利を持っている人間に対し遺言書にて財産を相続させない旨の記載をしていたとしても、財産を相続する権利を持った人間が、自身の割合に相当する権利を主張した場合、法律で定めるところの割合までは相続できないが、多少なりとも授受できるシステムを差しています。
また、生前贈与により財産分与が済まされていた場合でも財産分与により財産を取得できる人間が、財産所有者が死亡後にその事実を知った場合すでに授受している者は授受資格がある者に、返還をしなくてはなりません。
遺留分の内容に関して
遺留分の内容に関しては法定相続人への保証が関わる場面であり、法律においても定められていることになりますので、しっかりと把握しておく必要があるでしょう。故人についてはこの遺留分を考慮し、遺言書を作成することが義務付けられていますが、自分だけで遺言書を作成してしまうとミスが出てしまう場合もあります。
このような場合において、法定相続人はこの最低限の保証を受け取る権利を持っていますので申立てをおこない、返還してもらうことができます。いずれにしても遺産を受け取る上で大切なことになりますので、しっかりと覚えておくべきでしょう。
遺留分とはどのようなものなのか
遺留分というのは、相続人に法律上確保された最低限の財産の事です。わかりやすく言うと、残された家族への最低限の財産保障です。亡くなった人の意思を尊重する為に、遺言書の内容は優先されます。と言っても、特定の誰かに全財産を上げたいなどの内容であった場合に、配偶者、子供、父母は保障されます。
これには減殺請求を出す必要があります。相続開始から1年という期間を知らなくても、10年で時効が成立してしまいます。配偶者や子供の場合は、相続財産の2分の1、親の場合は3分の1になります。しかし、兄弟には保障されていないのです。
遺留分でしっかりと生活をすることが出来ます
遺留分は、遺言書の内容によって、法廷相続人が侵害された法定相続分を取り戻すことが出来る権利です。遺言書は法律で定められており。基本的にはその通りに分割をしていきますが、特定の人物に偏った遺産分割がされた場合は、残された家族が安定的な生活を送る事が出来なくなってしまうので、残された家族が特定の人物に対し、法定相続分を請求することが出来るようになっています。
この権利によって残された家族にも遺産分割が行われ、特定の人物だけに遺産が偏らないようになっています。遺留分によって残された家族の生活は保障されています。